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退職後に行う健康保険・年金・住民税の手続き方法【丁寧に解説】

会社を退職後に行う3つの手続きとは?【退職検討者は必見】

「会社を退職したけれど、そのあとの手続きについて何をすればいいかわいいかわからない」

そんな疑問に経験者が答えていきます。

会社を退職する場合、役所でいくつか手続きを行う必要があります。
とはいえ、誰でも簡単にできるほどすぐに終わるため、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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退職後に行う健康保険・年金・住民税の手続き方法を紹介

退職後に行う3つの手続き

退職後に行う必要のある手続きとして、「健康保険の移行」、「年金の支払い」、「住民税の納付」を行わなければなりません。

それでは、1つずつ丁寧に解説していきます。

退職後に行う3つの手続き

①健康保険の移行

②年金の支払い

③住民税の納付

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①健康保険の移行

退職後に行う手続きの1つ目は、「健康保険の移行」です。

会社に在籍時にはそれぞれの会社で健康保険に加入しています。私の場合は、機械系企業であったため、「産業機械保険組合」というものに加入していました。

そして、その組合の保険証を携帯することで、3割負担という権利を与えられます。

 

 退職後、健康保険はどうなるか
会社を退職すると、自動的に保険組合から離脱されます。これは所属する会社の総務の方が行ってくれるので、とくになにもする必要はありません。

 

では、会社を退職後に健康保険はどうすれば良いかという不安があると思います。

会社を退職後は、2つの選択をすることができます。

 

 2つの選択がある

退職前に、健康保険の移行について、2つの選択を提案されます。

その2つとは、「任意継続」か「国民健康保険の加入」です。

 

 ①任意継続について
任意継続とは、退職前の会社で加入している保険組合(私の場合は、産業機械保険組合)を2年限定で継続できるシステムです。退職後に、保険組合に直接訪問して申請を行うことで、会社在籍時と同等のサービスを受けられます。

ただし、会社在籍時は、社会保険保険料の半分の費用を会社が負担をしてくれています(私の場合、月2万円ほど負担して頂いていました)。そのため、退職後に「任意継続」をした場合、健康保険料はすべて「自費」となります

 

 ②国民健康保険の加入
2つ目の選択である「国民健康保険の加入」は、会社在籍時の保険組合を任意継続せずに、健康保険を維持することです

国民健康保険は各市町村によって保険料も変わるため、退職前に行政にて相談をしましょう。国民健康保険の担当の方と相談できるため、おおよそかかる年間の保険料を教えてくれます。

日本にいる以上「保険の加入」が必須である為、退職後も任意継続か国民健康保険に加入しなければなりません。基本的には、医療費の負担を減らすのが目的となるため、任意継続か国民健康保険、どちらが安いかで選べば問題ありません。

 

健康保険料を払わなくても良い方法

日本にいる以上、「保険の加入が必須である」と説明しましたが例外があります。

退職後に留学や海外移住などで、海外に長期間住む予定のある方は、「海外転出届け」を提出することで、健康保険料を支払わなくて良くなります。

 

 健康保険料を節約できる「海外転出届け」とは?
海外転出届けとは、自分の住民票登録を抜くことです。

住民票を抜くことで「日本にいない」状態となり、健康保険に加入する必要がありません(正確には健康保険に加入できません)。

もちろん、留学や海外移住者を対象としているため、引き続き日本にいる方は申請できませんし、申請した場合には行政処分を受ける場合もあるため気を付けましょう。

海外転出届を出すと日本で医療を受ける際に全額負担になるため、帰国後に病院に行く場合は再度住民票の登録を行います。

 

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②年金の支払い

退職後に行う手続きの2つ目は、年金の納付の移行です。

会社に在籍時は、厚生年金に加入しており給料から天引きされているはずです。

退職後は年金の「国民年金」として支払いを任意で継続します。

 

年金窓口で申請

年金の支払いの移行は、自分が住む市町村の年金窓口にて手続きを行うだけです。

申請時の持ち物は、「年金手帳」と「離職票」だけです。

なお、年金手帳は、退職後に会社の年金担当者から返還されます。

離職票は、退職後に人事担当から書類の送付をしてもらえますが、なかなか来ない場合は会社に電話をして催促しましょう。

 

年金の納付方法

今まで給料から天引きされていた年金ですが、退職後は、自分で納付する必要があります。

私が住んでいた市町村では、口座振替やクレジットカードで、年金の納付ができるため、クレジットカードでの納付を申請しました。

なお、4月と9月に前納することで、次のとおり割引がされます。

 

 前納がおすすめ
年金の納付は月ごとの支払いではなく、「前納」がおすすめです。

年金を前納で支払うことで、年間2%ほど割引されるため少しでも出費を減らしたい方は前納を選ぶようにしましょう

なお、「半年」、「1年」、「2年」での前納が可能です。詳しい割引額については、年金事務所にて詳しく教えてくれます。

 

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③住民税の納付

最後に住民税の納付です。

住民税についても会社に在籍しているときには、給料から天引きされていました。

住民税の納付に関しては、会社を退職すると「納付書」が自宅に送付されるため、納付書に記載されている金額を支払います。

 

 1か月以内に納付書類が来る

正式に退職が決まると1か月以内に住民税の納付書類が自宅に送付されます。

各市町村によって多少遅れる可能性はありますが、基本的には1か月以内とされているようです。

 

わたしの場合は、退職後20日目に納付書類が送付されました。

納付書類が届いたあとは、記載されている通りに住民税を納付するだけです。銀行にて支払いが可能で、手数料などは発生しませんでした。

 

 退職月によって納付金額が多少異なる
住民税の納付は、金額が記載された納付書類が送付されます。

基本的には指示通りに納付を行うだけですが、「退職する月」によって納付金額が多少異なります。

①1月1日~5月31日の間に退職する場合

1月1日~5月31日の間に退職する場合、5月31日までの住民税が給与から天引きされます。

例えば、2月末で退職をする場合、2月分の給与から5月31日までの住民税が一気に天引きされます。つまり、天引きされる金額が大きくなるため、通常の給与よりかなり低くなるため注意しましょう。

 

②6月1日~12月31日の間に退職する場合

6月1日~12月31日の間に退職する場合、普通徴収(自分で納付する)に切り替わるだけです。

わたしは、8月末で退職したため、8月分の給与からは通常通り1か月分と9月分の住民税が天引きされました。10月~翌年3月までの住民税は、納付書を用いて納付を行います。

 

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【まとめ】退職後に行う健康保険・年金・住民税の手続き方法

退職後に自分で行う「健康保険の移行」、「年金の支払い」、「住民税の納付」は市町村の窓口にてすぐに終わります。

退職後の活動を素早く行うためにも、3つの手続きは、正式に退職をしたあとすぐに行うようにしましょう。

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